貸主を甲、借主を⼄とし、シェアハウス[              ]の入居契約を締結する。

入居物件 島根県出雲市今市町[     ]部屋名[     ]

使⽤⽬的 ⻑期滞在

契約期間      年    ⽉    ⽇ から     年    ⽉    ⽇(退去⽇)までの   ⽇間

契約初期費用[        ]円※払い戻しなし

月額家賃[        ]円

  • 契約期間中、帰省等の不在も家賃に含まれます。
  • 急な⽇程短縮は他のお客様予約・弊社営業に影響しますので、実際に退去される⽇の45⽇前までにはお申し出ください。それより遅くなった場合は、申し出があった日から45日分の家賃はいただきます。
  • 家賃は一カ月単位で前月末日締め切りで現金でお支払いいただきます。一カ月以上の遅延があった場合は退去を命じます。
  • 月半ばでの入居、退去については、家賃を日割りでお支払いいただきます。
  • 契約期間中途での解約・解除による家賃の払戻しには応じられません。(前⾦制)

迷惑⾏為の禁⽌

⼄は、入居物件並びにこの物件を善良な管理者の注意を持って使⽤し、共同社会の秩序を守り危険物・有害物を持ち込んだり、近隣より苦情の出る⾏為や他⼈の迷惑になる⾏為を⾏ってはならない。

転貸

⼄はいかなる名⽬でも、第3者に転貸したり、使⽤させたり、⼜は同居⼈を⼊れることはできない。

契約解除

⼄が次の場合の1 つに該当したときは、甲は催告をせず直ちに本契約を解除する。 ⼄の所有物が契約解除の⽇から 2 ⽇以上放置されるときは、甲がこれを⾃由に処分しても異議申し⽴てをしない。

  • 他の入居者から苦情があった時
  • 通常の住居としての定義を超える⾏為があった時
  • 暴⼒団・⼜はそれに類する者の出⼊りがあった時
  • 本契約書または入居規則に違反した時

入居物件の明渡し

この契約が解除・解約その他の理由で終了した時、⼄は入居物件を原状に回復し、明渡しを⾏う。

貸与備品の⼀覧

エアコン・冷蔵庫・洗濯機など、客室に設置されている家具・家電等⼀式。 貸与備品についての修理・補修は⼄の負担とする。万が⼀破損・紛失した時は⼄が全額を弁償する。


この契約書を甲および⼄が所持する。

貸主 甲 住所

氏名                 ㊞

電話

借主 乙 住所

氏名                 ㊞

電話

借主緊急連絡先 住所   

氏名                 ㊞

電話