貸主を甲、借主を⼄とし、出雲ゲストハウス いとあん(⻑期宿泊)契約を締結する。
宿泊物件 島根県出雲市今市町894-2 部屋名[ ] 使⽤⽬的 ⻑期滞在(長期宿泊⾦額でご宿泊のお客様対象)
契約期間 年 ⽉ ⽇ から 年 ⽉ ⽇(チェックアウト⽇)までの ⽇間
契約初期費用[ ]円※払い戻しなし
月額家賃[ ]円
- 当契約は居住を目的とした賃貸借契約ではなく、あくまで旅館業法に則った宿泊契約となります。
- 契約期間中、帰省等の不在も料⾦に含まれます。
- 急な⽇程短縮は他のお客様の予約・弊社営業に影響しますので、実際にチェックアウトされる⽇の45⽇前までにはお申し出ください。それより遅くなった場合は、申し出があった日から45日分の長期宿泊料金はいただきます。
- 宿泊費は一カ月単位で前月末日締め切りで現金でお支払いいただきます。遅延があった場合、遅延日数分は長期宿泊ではなく一般のドミトリー料金をいただきます。
- 月半ばでのチェックイン、アウトについては、長期宿泊料金を日割りでお支払いいただきます。
- 契約期間中途での解約・解除による宿泊料⾦の払戻しには応じられません。(前⾦制) また、チェックアウトをされ再度ご宿泊の場合は宿泊期間相当の料⾦を頂きます。
迷惑⾏為の禁⽌
⼄は、宿泊物件並びにこの物件を善良な管理者の注意を持って使⽤し、共同社会の秩序を守り危険物・有害物を持ち込んだり、近隣より苦情の出る⾏為や他⼈の迷惑になる⾏為を⾏ってはならない。
転貸
⼄はいかなる名⽬でも、第3者に転貸したり、使⽤させたり、⼜は同居⼈を⼊れることはできない。
契約解除
⼄が次の場合の1 つに該当したときは、甲は催告をせず直ちに本契約を解除する。 ⼄の所有物が契約解除の⽇から 2 ⽇以上放置されるときは、甲がこれを⾃由に処分しても異議申し⽴てをしない。
- 出雲ゲストハウス いとあんの宿泊客から苦情があった時
- 通常の宿としての定義を超える⾏為があった時
- 暴⼒団・⼜はそれに類する者の出⼊りがあった時
- 本契約書または宿泊規則に違反した時
宿泊物件の明渡し
この契約が解除・解約その他の理由で終了した時、⼄は宿泊物件を原状に回復し、明渡しを⾏う。
貸与備品の⼀覧
エアコン・寝具・冷蔵庫・洗濯機など、客室に設置されている家具・家電等⼀式。 貸与備品についての修理・補修は⼄の負担とする。万が⼀破損・紛失した時は⼄が全額を弁償する。
この契約書を甲および⼄が所持する。
貸主 甲 住所
氏名 ㊞
電話
借主 乙 住所
氏名 ㊞
電話
借主緊急連絡先 住所
氏名 ㊞
電話